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在留資格「定住者」とは?

Long Term Resident


定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

出入国管理及び難民認定法別表第二



「定住者」には、@定住者告示に該当する者(告示定住者)と
A定住者告示に該当しない者(非告示定住者)があります。

上陸の許可※および在留資格認定証明書の交付に際し、「定住者」の在留資格を
決定できるのは、定住者告示に該当する者(告示定住者)に限られます。

※法務大臣が当該外国人の上陸を特別に許可する場合を除きます。


告示定住者 1号:
一定範囲のインドシナ難民
昭和50年(1975年)、インドシナ三国(ヴェトナム・ラオス・カンボジア)における政変により国外流失した者

詳しくはご相談ください。
2号:
一定範囲のヴェトナム難民の家族
詳しくはご相談ください。
3号:
日本人の子として出生した者の実子
具体例)

@日本人の孫(日系3世)
A元日本人(日本人の子として出生した者に限る。)の日本国 籍離脱後の実子(日系2世)
B元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(日系3世)

中国在留邦人の子、孫なども該当します。


「日本人の子として出生した者」は在留資格「日本人の配偶者
等」に該当します。
4号:
日本人の子として出生したものでかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
具体例)

日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(日系3世)

中国在留邦人の孫
5号:
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したもの又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
具体例

中国残留法人の子の配偶者(夫又は妻)、日系2世、3世の
配偶者(夫又は妻)など
6号:
「日本人、永住者、定住者、特別永住者」のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
具体例)

日本人と結婚した外国人の連れ子

定住者である日系3世を父または母にもつ日系4世
7号:
「日本人、永住者、定住者、特別永住者」のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子
日本人の特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。

6歳以上の養子については、ご相談ください。
非告示定住者


(特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当なもの)


日本人、「永住者」、特別永住者である配偶者と離婚または死別後引き続き在留を希望する者 条件)次のいずれにも該当すること

@独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
A日本人、「永住者」、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有している者であること
日本人の実子を扶養する外国人親 参照)平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達

通達の趣旨)
@日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること
A幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするものであること


条件)次のいずれにも該当すること
@独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
A実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること

「日本人の実子」には、@日本国籍を有する実子とA日本国籍を有しない実子があります。
就労資格を有する外国人の実親 「特定活動」の可能性もあります。
詳しくはご相談ください。




【日本人の子の在留資格】

@日本人の子として出生した者⇒「日本人の配偶者等」

A帰化により日本国籍を取得した者の子⇒「6号定住者」







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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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