第3次出入国管理基本計画(法務省HP)
法務省入国管理局(法務省HP内)
入国管理局HP
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定(法務省HP内)
※「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」の各在留資格とその関係について解釈上疑義が寄せられることがあった点について法務省入国管理局から説明されています。
※上記法務省入国管理局の説明に対する行政書士林幹の意見書PDFファイル
※法務省入国管理局の説明に解釈上の疑問を感じたので平成16年10月16日付で法務省入国管理局長宛に意見書を提出致しました。
規制改革・民間開放推進会議国際経済連携WG法務省配布資料PDFファイル
※規制改革・民間開放推進会議の第4回国際経済連携WG(平成16年10月
21日)における法務省配布資料
※在留期間決定の基準、在留期間を最長「3年」とすることの根拠、実務経験年数「10年」の根拠、「投資・経営」における「500万円以上の投資額」の具体的な基準及び例、審査の透明性、「裁量権」、在留資格変更又は在留期間更新の許否の認定に対する不服申立手段の欠如など広範な事項について法務省入国管理局が見解を示しています。
平成16年度第1回OTO専門家会議議事要旨(”OTO”HP)
平成17年1月31日(月)15:00〜17:00
場所 内閣府共用第4特別会議室(406号室)
※在留資格「投資・経営」の更新不許可案件がOTO専門家会議で取り上げられ、行政書士林幹が参考人として出席し意見を述べました。会議のために作成した意見書PDFファイル
OTO(市場開放問題苦情処理体制)HP
平成16年度市場開放問題苦情処理推進会議報告書(第8回)平成17年3月18日(”OTO”HP)
※前記平成16年度第1回OTO専門家会議の議長総括が報告書に反映されました。
市場開放問題苦情処理対策本部決定
平成17年3月24日(”OTO”HP)
※前記の平成16年度市場開放問題苦情処理推進会議報告書(第8回)を最大限尊重し、市場アクセスの一層の改善に資するための措置を講じるとされました。
【通知・通達】
構造改革特別区域基本方針等において定められた規制改革に関する措置の実施に伴う入国・在留審査事務の取扱いについて(通達)PDFファイル
平成16年2月26日(法務省管在第1181号)
(内容)
・外国人学生の特定活動ビザ取得要件の緩和
・留学生が卒業後就職活動を行う場合における最長180日間の「短期滞在」の在留資格の容認
・「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に対する包括的な資格外活動許可
・ソムリエに関する「技能」の在留資格に係る上陸許可基準の改正
・日本の医師免許を有する外国人医師に関する「医療」の在留資格要件の緩和
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の在留資格「投資・経営」の上陸許可基準に係るガイドラインについて(通達)PDFファイル
平成12年12月25日(法務省管在第4135号)
(内容)
在留資格「投資・経営」の在留資格該当性判断において要求される「当該事業」の「規模」を「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること。」と定めたもの(2人以上の常勤職員が確保されない場合)。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の在留資格「投資・経営」の上陸許可基準に係るガイドライン策定の背景及びその運用について(通知)PDFファイル
平成12年12月25日(事務連絡)
(内容)
いわゆる「投資・経営」ガイドラインが、OTO(市場開放問題等苦情処理推進会議)等において、韓国側が「2人以上の常勤職員の確保」を在留資格「投資・経営」の要件とすることに異議を唱えたことに基づいて策定されたなどの背景、ガイドラインが年間500万円以上の投資額を要求していることの根拠、運用のあり方など。
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