国際渉外手続の手引き



帰化申請(日本国籍取得手続)

日本国籍を取得するには法務局に対して帰化許可申請を行う必要があります


1、帰化の種類と条件



夫・妻が日本人の方が日本国籍を取得する場合の条件


夫または妻が日本人の場合、国籍取得の条件が緩和されております





2、帰化申請に必要な書類





3、帰化申請に係る当事務所のご料金





4、永住許可(参考)




帰化の申請手続は大変面倒な手続で多くの時間・労力が必要とし、


帰化の申請を準備したものの途中で挫折してしまうことも少なくありません




そこで、当事務所では、日々お仕事などでお忙しいお客様に代わって


書類の作成、収集をするなど全面的にサポートを行い、法務局にご同行致します



※中国国籍の方の場合、通常申請までに3度法務局に行く必要がありますが、

当事務所にご依頼いただけば一度の出頭で済みます




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帰化申請手続き


林 幹 国際法務事務所