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1.普通帰化
:一般の外国人が具備するべき帰化の条件が問題となる普通の場合の帰化
2.特別帰化
:つぎの2種類あります
@.簡易帰化
:わが国となんらかの特別の関係にある外国人につき、帰化の条件が緩和され、
または、その一部が免除される場合の帰化
A.大帰化
:わが国に特別の功労のある外国人につき、帰化の条件がすべて免除される場合の帰化
1.普通帰化の条件
@.居住条件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)
帰化の許可を申請する時まで継続して5年以上、日本に住所をを有することが必要です
5年以上住所を有していても、途中で中断がある場合はこの条件は満たされません
日本の出入国管理規制に従って合法的に在留していなければなりません
再入国の許可を得て一時的に出国した場合には、引き続き日本に住所を有するものと解される余地があります
A.能力条件
「20歳以上で本国法によって能力を有すること」(国籍法5条1項2号)
B.素行条件
「素行が善良であること」(国籍法5条1項3号)
【参考】
「いかなる者が素行善良の者であり、いかなる者が素行不良の者であるかは、
要するに、日本の国民共同体の一員とすることによって、
なんらの支障を来たさない素行の者であるか否かによって決せられるべきである。
日本の社会における通常人の素行と比較して、それに劣らないことを必要とすべきであろう。」
(江川・山田・早田著国籍法【第3版】P103)
税金、前科前歴、交通事故、異性関係、近隣関係等が考慮の対象になり得ます
C.生計条件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
(国籍法5条1項4号)
生計を一にする親族には、世帯を同じくする親族だけでなく、同居をしていない者を含み、
親からの仕送りにより生活している学生も含まれます
D.重国籍防止条件
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
(国籍法5条1項5号)
E.憲法遵守条件
「日本国憲法施行の日以後において、
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、
又は
これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
(国籍法5条1項6号)
2.特別帰化の条件
@ 簡易帰化
本人が血縁関係、地縁関係その他、なんらかの意味で、普通の場合よりも、
日本と密接な関係のある場合には、
普通の場合に要求される条件が緩和または免除されています。
1.居住条件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が緩和される場合
「次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するもの」(国籍法6条)
1号:「日本国民であった者の子(養子を除く。)で
引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」
例)かつて日本人で外国に帰化した者の子
2号:「日本で生まれた者で
引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、
又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」
日本での出生+引き続き3年以上の居住 OR 日本での出生+父若しくは母の日本での出生
3号:「引き続き10年以上日本に居所を有する者」
2.居住条件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が緩和され、
能力条件(「20歳以上で本国法によって能力を有すること」)が免除される場合
@「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ、現に日本に住所を有するもの」
(国籍法7条前段)
日本国民の配偶者で3年以上継続して日本に居住し、かつ現に住所を有するものについては、
婚姻期間の条件は不要です。
すなわち、すでに3年以上継続して日本に居住している外国人の方は、
日本人と婚姻することにより、直ちに居住条件と能力条件が免除されます
A「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、
かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
(国籍法7条後段)
3.居住条件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が緩和され、
能力条件(「20歳以上で本国法によって能力を有すること」)
および
生計条件
(「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」)
が免除される場合
「次の各号の一に該当する外国人」(国籍法8条)
1号:「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」
父母のどちらか一方が日本人であれば居住条件が緩和され、能力条件および生計条件が免除されます
本号を根拠に、実務上、外国人の子がその実親と同時に帰化を申請する場合には、
実親の帰化が許可されれば、その子は「日本国民の子」として扱われています
2号:「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」
養子縁組後に養親が日本国民となった場合も含まれます
3号:「日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で
日本に住所を有するもの」
かつて日本人であった者が帰化によって再び日本の国籍を取得する場合(国籍の回復、再帰化)です
4号:「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で
その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの」
日本で生まれた子で、日本国籍を取得しなければ無国籍となる者のうち、
国籍法2条3号の要件(「日本で生まれた場合において、
父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」)を満たさない場合に適用されます
4.重国籍防止条件(「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」)
が免除される場合
「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、
日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」
(国籍法5条2項)
当該外国人の原国籍国の法律が、自国民が外国に帰化することによって
その国籍を自動的に喪失するものとしていない場合、
または外国への帰化前にその国籍の離脱を認めるものとしていない場合であっても、
日本国民の子、日本国民の配偶者など特に日本国との連結性の強いこと、
または難民など人道上の配慮を要するものであることにより、
法務大臣が特に帰化を許可するのを相当とすると認める場合には、
重国籍防止条件が免除されます