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企業組合の設立


古くて新しい企業形態、いま、企業組合が注目されています!


出資者(組合員)4名から設立できます!

出資金の最低限の規定もありません!

※株式会社で1,000万円、有限会社で300万円の最低資本金が株式会社・有限会社の設立には必要です


利益を内部留保して後に有限会社や株式会社に組織変更することもできます!

気の合った仲間とインターネット販売、介護サービス、人材派遣業、自然食品販売など新しい形態の事業を低コストで立ち上げるには最適です



企業組合は、組合員の職場と生活を確保することを目的としているので、


営利の追求を目的とする会社と異なり、公益性が強い組織としてクリーンなイメージをもたれています



企業組合を設立するには、知事の認可が必要です


詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください

kan@officekan.com


当事務所の企業組合設立に係るご料金


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