建設業の許可




許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)



建設業を営もうとする者は、上記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象になり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。



許可を受けるための要件

1、経営業務の管理責任者がいること。
2、専任技術者を営業所ごとに置いていること。
3、請負契約に関して誠実性を有していること。
4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5、欠格要件等に該当しないこと。
6、暴力団の構成員でないこと。


1、経営業務の管理責任者がいること。


「経営業務の管理責任者」とは?

営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員個人の事業主又は支配人・建設業法施行令第3条に規定する使用人−支店長、営業所長等)であって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者


法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかに該当することが必要です。

イ   許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者として     の経験を有する者

ロ   イと同等以上の能力を有するものと認められた者


2、専任技術者を営業所ごとに置いていること。



「専任技術者」とは?

その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者


すべての営業所に、下記のいずれかに該当する技術者がいることが必要です。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ   高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験    を有する者

ロ   10年以上の実務経験を有する者

ハ   イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者


「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を兼ねることができます。


「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。

なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。


3、請負契約に関して誠実性を有していること


請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。


4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること


次のいずれかに該当することが必要です。

@自己資本が500万円以上あること。

A500万円以上の資金調達能力のあること。

取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書など

B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。


手数料

(知事許可の場合)

新規、許可換え新規

9万円

業種追加又は更新

5万円