
| 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの) |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
建設業を営もうとする者は、上記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象になり、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(知事許可の場合)
新規、許可換え新規 |
9万円 |
業種追加又は更新 |
5万円 |