【営業活動と支店設置義務】
| 従来、日本で継続取引をしようとする外国会社に日本国内の営業所(支店)の設置義務がありました。 しかし、平成14年の商法改正により、営業所の設置義務は撤廃されました。 もっとも、日本で取引を継続して行おうとする外国会社は、当該会社の日本における代表者を定めて、 当該外国会社の登記をしなければなりません(商法第479条第1項)。 |
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