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駐在員事務所の設置



「駐在員事務所」の設置手続について尋ねられることが少なくありません。


しかし、「駐在員事務所」は事実上の存在に過ぎず、それゆえその設置自体の
ための法的な手続(登記、届出等)は存在しません。


簡易に設置できる反面、その存在を証明するものがなく、銀行口座も開設する
ことができません。


一般に駐在員事務所は、市場調査・広告宣伝・連絡業務などを行うために設置
されますが、上記などの点からあえて支店登記を行う場合もあります。




【営業活動と支店設置義務】

従来、日本で継続取引をしようとする外国会社に日本国内の営業所(支店)の設置義務がありました。

しかし、平成14年の商法改正により、営業所の設置義務は撤廃されました。

もっとも、日本で取引を継続して行おうとする外国会社は、当該会社の日本における代表者を定めて、
当該外国会社の登記をしなければなりません(商法第479条第1項)。







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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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