| 日本法人の資本金、出資者(株主)、商号、本店所在地、役員、会社の目的などの基本事項を決定します。 外国会社の目的と日本法人の目的はその全部又は一部が同一・同種であること(関連していることが必要です。 代表取締役のうち1名以上は日本に住所を有している必要があります。代表取締役ほか役員は日本人である必要はありません。 |
| 公証人役場で定款の認証を受けるためには、出資者となる外国会社の設立証明書が必要となります。 ここで、「設立証明書」とは、登記簿謄本(韓国、台湾の場合)、営業許可証(中国の場合)、宣誓供述書(欧米諸国の場合)などが該当します。 |
| 外国会社の代表者は、日本法人の定款にサインをします。 そのサインが本物であることの証明として、サイン証明書が必要です。サイン証明書には、外国会社の代表者であることも記載しておくといいでしょう。 |
| 公証役場にて定款の認証を行います。その際、上記「外国会社の設立証明書」「外国会社代表者のサイン証明書」が必要です。 認証は、行政書士等の代理人が行うことが可能です。また、行政書士は定款の作成自体を代理することが可能です。 |
| 銀行等の金融機関に資本金の払い込みを行い、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。 登記が完了するまでの10日から20日程度、銀行等に払い込んだ資本金を使用することはできません。 |
| 資本金1,000万円の場合、登録免許税が250,000円必要となります。法務局の混雑具合にもよりますが、申請後10日から20日で完了し、登記簿謄本が取得できるようになります。 |
| 日本銀行を経由して、関係大臣に株式取得報告書を提出します。 |
| 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場にそれぞれ提出します。東京23区役所は不要です。 |
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