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外国会社の日本法人設立方法




1.日本法人の基本事項の決定


日本法人の資本金、出資者(株主)、商号、本店所在地、役員、会社の目的などの基本事項を決定します。

外国会社の目的と日本法人の目的はその全部又は一部が同一・同種であること(関連していることが必要です。

代表取締役のうち1名以上は日本に住所を有している必要があります。代表取締役ほか役員は日本人である必要はありません。



2.外国会社の設立証明書の準備


公証人役場で定款の認証を受けるためには、出資者となる外国会社の設立証明書が必要となります。

ここで、「設立証明書」とは、登記簿謄本(韓国、台湾の場合)、営業許可証(中国の場合)、宣誓供述書(欧米諸国の場合)などが該当します。



3.外国会社代表者のサイン証明書の準備


外国会社の代表者は、日本法人の定款にサインをします。

そのサインが本物であることの証明として、サイン証明書が必要です。サイン証明書には、外国会社の代表者であることも記載しておくといいでしょう。



4.定款の認証


公証役場にて定款の認証を行います。その際、上記「外国会社の設立証明書」「外国会社代表者のサイン証明書」が必要です。

認証は、行政書士等の代理人が行うことが可能です。また、行政書士は定款の作成自体を代理することが可能です。



5.資本金の払い込み


銀行等の金融機関に資本金の払い込みを行い、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。

登記が完了するまでの10日から20日程度、銀行等に払い込んだ資本金を使用することはできません。



6.日本法人の設立登記申請


資本金1,000万円の場合、登録免許税が250,000円必要となります。法務局の混雑具合にもよりますが、申請後10日から20日で完了し、登記簿謄本が取得できるようになります。



7.外為法上の報告書提出


日本銀行を経由して、関係大臣に株式取得報告書を提出します。



8.法人設立届


税務署、都道府県税事務所、市区町村役場にそれぞれ提出します。東京23区役所は不要です。







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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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