| 日本支店代表者を法律上「日本における代表者」といいます。 日本における代表者は、日本に住所を有している必要があります。 この点、昭和59年8月9日民四第4109号民事局第四課長回答では、「日本における代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければならない。」とされていました。 しかし、平成14年改正商法のもとでは、法解釈上、「日本に住所を有していない者は代表者とは認められないと解するほかないと考えられる。」とされています(法務省大臣官房参事官:始関正光「平成14年改正商法の解説【]T・完】」商事法務No.1650)。 「日本における代表者」は、当該外国会社の登記の申請に関する権限(商業登記法第103条)のほか、外国会社の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有します(商法第479条第4項、第78条第1項)。 |
| 外国人である「日本における代表者」を海外本社などから派遣し、その在留資格が問題となる場合には、衣食住空間とは独立したオフィススペースの確保が必要です。 |
| 宣誓供述書を英語でaffidavitといいます。書面の内容が重要であり、どのような名称のものであっても構いません。 本社の商号・本店所在地・資本金など登記事項である会社の基本的事項を盛り込んだ書面を作成します。本社代表者などが自国の管轄官庁、公証人や領事などの面前にて書面の内容が真実であることを宣誓し署名します。 外国会社の日本支店設置登記には、@本店の存在を認めるに足りる書面A日本における代表者の資格を証する書面B外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面を添付する必要があります(商業登記法第104条第1項)。 しかし、実務上、@〜Bの内容を網羅する宣誓供述書を作成し、@〜Bに代えて添付します。 |
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「日本における代表者」が登記の申請人となります。 申請書に登録免許税として一律9万円分の収入印紙を貼付します。 外国会社の日本支店代表者印の届出も同時に行います。 |
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提出窓口:日本銀行 業種によっては、支店設置前に届け出る必要があります(航空会社の支店など)。 |
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提出窓口:税務署 |
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提出窓口:都道府県税事務所、区市町村役場(東京23区は不要) |
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