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自筆証書遺言とは,「遺言者が自分で筆をとって書く方式の遺言」のことです。
自筆証書遺言が有効となるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります(民法968条)。
1、「全文」の自ら書くこと
自筆証書遺言は、「自書」すなわち、自ら書くことが要件とされているので、ワープロ、パソコンなどを用いた遺言は無効となります。
2、「日付」の自ら書くこと
3、「氏名」の自ら書くこと
4、捺印をすること
実印ではなく、三文判、拇印でも有効です。
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