ホームに戻る


自筆証書遺言の書き方


 

 

 自筆証書遺言とは,「遺言者が自分で筆をとって書く方式の遺言」のことです。

 

自筆証書遺言が有効となるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります(民法968条)。

 

 

1、「全文」の自ら書くこと

 

自筆証書遺言は、「自書」すなわち、自ら書くことが要件とされているので、ワープロ、パソコンなどを用いた遺言は無効となります。

 

 

2、「日付」の自ら書くこと

 

 

3、「氏名」の自ら書くこと

 

 

4、捺印をすること

 

実印ではなく、三文判、拇印でも有効です。

 

 


ホームの戻る