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対日投資の形態



○ 営業活動を行わない場合⇒駐在員事務所

対日投資の準備段階として営業活動を行わず、広告、宣伝、情報提供・収集、市場調査などを行う場合の形態です。

諸官庁への届出等不要、法的な設置手続はありません。

日本で営業活動を行わないため、法人税も不要です。

駐在員事務所で勤務する者は、個人で所得税の確定申告をすることになります。



○ 営業活動を行う場合⇒日本支店、日本法人

日本支店は、法人ではないので、独自の資本金、取締役等の会社機関は不要です。

法人住民税の均等割りの計算は本社の資本金で行うことになります。そのため、本社の資本金が高額な場合は、予想外の税負担となりますので注意が必要です。





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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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