【外国人の地位と在留資格の目安】
| 形態 | 地位 | 在留資格 | 備考 |
| 日本法人 | 代表取締役 | 「投資・経営」 | |
| 取締役 | 「投資・経営」 | 実態が使用人的活動であれば、 「人文知識・国際業務」「技術」 に該当する可能性あり。 |
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| 監査役 | 「投資・経営」 | ||
| 部長 | 「投資・経営」 | 3年以上の管理経験必要。 | |
| 課長 | 「人文知識・国際業務」「技術」 「企業内転勤」 |
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| 事務系総合職 | 「人文知識・国際業務」「企業内転勤」 | ||
| 技術者 | 「技術」「企業内転勤」 | ||
| 技術系営業職 | 「技術」「企業内転勤」 | ||
| 日本支店 | 支店長 (日本における代表者) |
「投資・経営」「企業内転勤」 (「人文知識・国際業務」「技術」) |
活動の実態、支店の規模等によります。 |
| 事務系総合職 | 「企業内転勤」「人文知識・国際業務」 | ||
| 技術者 | 「企業内転勤」「技術」 | ||
| 技術系営業職 | 「企業内転勤」「技術」 | ||
| 駐在員事務所 | 駐在員 | 「企業内転勤」 | |
| 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などその活動に制限のない在留資格を有する者は、上記 いずれの地位に就くことも可能です。 |
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「在留資格」取得のポイントは以下の4点です。
@申請人の経歴(学歴、職歴)A申請人の活動内容B申請人の経歴と活動内容との関連性C申請人の就労先の安定性
「対日投資の拠点を設立したけれども、そこで就労する外国人の在留資格が不許可となった」という事態を避けるためにも
日本法人など対日投資の拠点の実態が重要となります。
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