(1)対外投資に用いる外貨資金の合法性・合理性の審査(外貨資金源審査)
申請窓口:外貨管理局
(必要書類)
@
申請書
A
対外投資項目のフィージビリティ・スタディ(FS)報告書
B
工商管理部門における年度検査合格済み営業許可証コピー
C
公認会計士が監査した前年度の貸借対照表・損益計算書
D
外貨資金源の証明書
@.自己保有外貨資金の場合:外貨口座開設許可文書、直前期の口座残高表
A.国内商業機関からの外貨借入の場合:金銭貸借意向書、貸付機関の金融業務経営許可証及び営業許可証
E
その他提出が求められる資料
※現物投資のみによるプロジェクト、外国援助プロジェクト、国務院の許可を得た戦略性投資プロジェクトの場合、審査は免除されます。
参照)「国家外貨管理局が対外投資における外貨資金源審査に関する問題を簡略化することについての通知」(2003年3月19日国家外貨管理局公布 [2003]43号)
(2)対外投資自体の合法性・合理性の審査
申請窓口:商務部、省級商務主管部門
前述のとおり、2004年10月1日商務部令2004年第16号《対外投資及び設立企業に関する審査事項規定(以下「規定」)》が公布され、即日施行されました。規定第4条によると、商務部は中央企業(大手国有企業)以外の企業が付属文書に記載された国家・地域(韓国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、メキシコなど135カ国・地域)へ対外投資・企業設立を行う場合の審査を省級商務主管部門に委託するとあります。しかし、現時点で日本は、アメリカなどと同様に付属文書に記載されておりません。
規定第5条によると商務部及び省級商務主管部門は、以下の観点から対外投資の審査・許可を行うとされています。
@ 国家・地域別の投資環境
A 国家・地域別の安全状況
B 投資対象国家・地域と中国との政治経済関係
C 対外投資政策の動向
D 国家・地域別の合理的な分布
E 関係国際協定の義務履行
F 企業の合法的権益の保障
規定第7条によると以下のような流れで審査・許可が行われます。
@ 申請 中央企業(大手国有企業):直接商務部に申請
その他企業:省級商務主管部門に申請
↓
A 省級商務主管部門:在外公館経済商務参事処に意見を求める。
中央企業:直接在外公館経済商務参事処に意見を求める。
在外公館経済商務参事処は、意見を求められてから5日営業日以内に回答する。
↓
B 商務部:受理日より15日営業日以内に許可するか否かを決定する。
省級商務主管部門:受理日より15日営業日以内に許可するか否かを決定する。
−審査権限が委託されている場合
商務部に報告することが必要な許可の場合、受理日より5日営業日以内に一次審査を行い、同意後商務部に報告する。
↓
C 商務部・省級商務主管部門:許可を与える場合許可決定書を交付し、不許可の場合不許可決定書を交付する。
↓
D 中央企業:商務部より中華人民共和国対外投資批准証書を受領
その他企業:省級商務主管部門を通して中華人民共和国対外投資批准証書を受領
↓
E 国内企業:上記批准証書に基づいて、外国為替、銀行、税関、外交事務などの関係手続を行う。
↓
F 統計資料の提出、対外投資総合年次検査及び対外投資総合業績評価への参加
↓
G 日本での登記後、登記関係書類を商務部に登録し、在外公館経済商務参事処に登記事実を報告する。
(必要書類)
@ 申請書
A 海外企業の定款及び関係協議書又は契約書
B 外国為替主管部門発行の対外投資外貨資金源審査
C 国内企業営業許可証及び法律法規で具備することが要求される関係証明書
D 法律法規又は国務院決定により要求されるその他文書
(3)投資用外貨資金の海外送金手続
⇒外貨管理局
(必要書類)-開業費送金の場合
@
申請書
A 対外投資外貨資金源審査意見(外貨管理局発行発行)
B
プロジェクト許可証(対外経済貿易部門発行)
C
開業費の支払が必要であることの証明資料(海外関係機関発行)
(必要書類-契約履行保証金送金の場合)
@
申請書
A
営業許可証
B
海外専用口座開設地の口座管理規程
C
購入予定の資産・持分の関連状況の説明書
D
価値評価報告書
内容の正確性については細心の注意を払っておりますが、本サイトをご参考にしてとられた行為の
いかなる結果についても責任を負うことはできません。
内容の不備等お気軽にご指摘いただけると幸いです。
このホームページの著作権は、林 幹に属します。無断転用・転載を禁止致します。