【はじめに】
世界第2位の外貨準備高を有するようになった中国は、2002年、走出去(海外へ羽ばたけ)という戦略を掲げ、中国企業が対外投資することを奨励し始めました。 その結果、中国企業の対外進出を支援するための法制度が整備され、対外投資手続が簡略化されました。 2004年10月1日には、商務部令2004年第16号《対外投資及び設立企業に関する審査事項規定》が公布され同時に施行されました。 もっとも、対外投資における外貨送金に際しては、外国為替リスク・利益回収保証金の審査事項が廃止されるなど規制が緩和されつつあるとはいえ、一定の事前審査・許可が必要とされており、外貨管理局の許可証がなければ銀行で外貨送金手続を行うことができません(外貨管理条例21条)。 中国では、経常項目の外貨支出が有効な証憑を外貨指定銀行に提示することにより可能なのに対して、資本項目の外貨支出は関係部門の審査・許可を必要とします。 |
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【対外投資許可のポイント】
1.海外投資を行う中国企業に海外投資の体力があるかどうか 2.中国企業の海外投資が経営戦略上合理的かどうか 3.海外投資用の外貨資金を有しているかどうか(銀行から外貨を購入することなく、自社で用意できることが望ましい) 4.海外投資が中国経済の発展に寄与するかどうか |
【関連サイト】
国家外貨管理局(中国語)
上海市対外投資促進センター(OID)(中国語、日本語、英語)
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