| 【国際結婚と日本人の氏】 婚姻など身分行為に伴う氏の変更は、戸籍実務上、夫婦それぞれの人格権の問題として、各人の本国法によるべきであるとされています。 この点、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。」としています。 しかし、外国人には日本民法上の氏がないため、夫婦の称すべき氏を選択することはできず、夫婦はそれぞれ婚姻前の氏を称すべきものとされております(昭和40年4月12日民事甲838号回答)。 もっとも、次のとおり戸籍法によって、日本人である配偶者の氏の変更につき、簡便な手続が設けられております。 戸籍法107条2項) 「外国人と結婚した者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないでその旨を届け出ることができる。」 婚姻の日から6ヶ月を経過している場合は、住所地を管轄している家庭裁判所(海外在住の場合は東京家庭裁判所)に「氏の変更許可」を申請します(やむをえない理由がある場合に限られます)。 |
内容の正確性については細心の注意を払っておりますが、本サイトをご参考にしてとられた行為のいかなる結果についても責任を負うことはできません。
内容の不備等お気軽にご指摘いただけると幸いです。
このホームページの著作権は、林 幹に属します。無断転用・転載を禁止致します。