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日本で婚姻する場合



実質的成立要件⇒各当事者の本国法(法例第13条第1項)

 日本人⇒民法

外国人⇒外国人の本国法

反致により外国人にも民法が適用される場合があります。反致とは、法廷地国たるA国の国際私法によれば、B国法によるべき場合において、B国の国際私法によれば、逆にA国法によるべきものとされる場合です。



形式的成立要件⇒婚姻挙行地の法律(法例第13条第2項)

婚姻挙行地の法律=民法、戸籍法

外国人当事者の本国法の定める方式によって婚姻をしても(例えば、日本人と外国人が当該外国人の本国の駐日領事館で婚姻を挙行した等の場合)、わが国ではその婚姻を有効なものと認めることはできません(法例13条3項但書)。



戸籍法の規定にもとづく届出(創設的婚姻届出)(民法第739条、戸籍法第74条)

市区町村長は、婚姻届を受理するに際し、「婚姻成立の実質的成立要件」を具備しているかどうかを審査します。当事者の具体的な身分関係を明らかにし、その上で当事者がその本国法の定める婚姻の要件を具備しているか否かを審査します。


【身分関係を明らかにする書面】


○ 日本人⇒戸籍謄本


○ 外国人⇒旅券、出生証明書、家族関係証明書など


   韓国人・台湾人⇒韓国または台湾の戸籍謄本

   中国人⇒戸口、親族関係証明書


   在日韓国・朝鮮人、在日中国人
   (本国官公署がその身分関係を把握していない場合)
   
   ⇒外国人登録原票記載事項証明書(昭和30年2月9日民事甲245号民事局長通達)



【婚姻の要件を具備しているか否かを明らかにする書面】


○ 日本人⇒戸籍謄本


○ 外国人⇒婚姻要件具備証明書


   韓国人・台湾人⇒韓国または台湾の戸籍謄本


   婚姻要件具備証明書を発行する制度のない国の外国人
   
   ⇒独身証明書、宣誓書(アメリカ人)、結婚証明書(ポルトガル人)、本国法の婚姻の    要件に関する証明書(出典を明示した法文の抜粋等)

   在日韓国人・朝鮮人、在日中国人
   (本国官公署がその身分関係を把握していない場  合)
   ⇒婚姻要件具備証明書が得られないが婚姻要件をすべて具備している旨の申述書


※外国語によるものは、翻訳者を明らかにした訳文を添付する必要があります。












【再婚禁止期間ないし待婚期間】

「再婚禁止期間ないし待婚期間」は、出生子の父性推定の混乱を避ける趣旨で認められるものであり(民法733条)、
当事者双方に関係する問題であるから双面的婚姻障害と解されています(山田鐐一著「国際私法新版」406頁参照)。


その結果、


英国法、ポーランド法、中国法などには再婚禁止期間はありませんが、例えば、英国人女が日本人男と結婚する場合には、
日本人男の本国法である日本民法に再婚禁止期間の定めがある以上(父性推定の混乱により夫は被害を受ける)、

再婚禁止期間は婚姻できません




もっとも、制裁的または教育的、警告的な目的をもつ再婚禁止期間の定めは、再婚禁止期間を課せられた当事者の一面的婚姻障碍の問題として、
専らその当事者の本国法によるべきです(溜池良夫「国際私法講義第2版」403頁参照)。




【再婚禁止期間と中国人との婚姻】


中国国際私法(民法通則147条)は、婚姻の実質的要件も「婚姻挙行地の法律を適用」するとしているため、
そもそも、中国人女と日本人男が日本で婚姻する場合、中国法は適用されません。



よって、中国法に再婚禁止期間があるなしに関係なく、中国人女にも日本民法の再婚禁止期間の定めが適用されるので
(もちろん、双方的婚姻障碍として日本人男にも)、その結果、再婚禁止期間は婚姻できません。











2.外国で婚姻する場合


A国に在留する日本人とB国人が、A国またはB国で婚姻する場合




「婚姻挙行地」である外国の方式で婚姻可能(法例13条2項)−原則


A国またはB国の方式での婚姻=日本でも有効



「当事者の一方の本国法によりたる方式」で婚姻することもできます(法例13条3項本文)


日本の方式またはB国の方式での婚姻=日本でも有効





 なお、外国において婚姻手続きを行う場合、外国の官公署から、婚姻について何らの障害のない旨

(婚姻適齢、重婚、再婚禁止期間等)の「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。
 


市区町村長、法務局長、在外公館の長は「婚姻要具備証明書」を発行することができます。





日本人同士が、外国で日本の方式により婚姻することは、


「当事者の一方の本国法(=日本法)によりたる方式」(法例13条3項本文)として可能です。


さらに、

戸籍法は、内外すべての日本人について属人的に適用されるので、
日本の市区町村長に郵送や第三者への委託により婚姻届を提出することもできますが、


民法741条により、
日本の大公使または領事に婚姻届(創設的婚姻届)を提出することもできます(外交婚・領事婚、戸籍法40条〜42条)。



しかし、


日本人と外国人が、外国で日本の方式により婚姻する場合
(「当事者の一方の本国法(=日本法)によりたる方式」(法例13条3項本文)として日本の方式で婚姻することが可能です)は、


戸籍法40条が日本の大公使または領事に創設的な届出をすることができる者を「外国にある日本人」に限っており、


日本の大公使または領事に日本人と外国人とが届出人となる創設的な届出の受理権限を与えていないためできません。


よって、


この場合、日本の市区町村長に郵送や第三者への委託により婚姻届を提出することになります。








当事者である日本人は、「婚姻の成立を証明する書面」を、その戸籍謄本とともに婚姻成立の日から3ヶ月以内に、

本籍地の市区町村長に提出して婚姻の届出(報告的婚姻届出)をしなければなりません。




当事者である日本人が外国にいる場合には、婚姻成立の日から3ヶ月以内にその国に駐在する日本の大使等に提出すれば、

大使等はこれを遅滞なく外務大臣を経由して本人の本籍地の市区町村長に送付することとされています(戸籍法41条、42条)。








【国際結婚と日本人の氏】


婚姻など身分行為に伴う氏の変更は、戸籍実務上、夫婦それぞれの人格権の問題として、各人の本国法によるべきであるとされています。


この点、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。」としています。


しかし、外国人には日本民法上の氏がないため、夫婦の称すべき氏を選択することはできず、夫婦はそれぞれ婚姻前の氏を称すべきものとされております(昭和40年4月12日民事甲838号回答)。




もっとも、戸籍法によって、日本人である配偶者の氏の変更につき、簡便な手続が設けられております。


戸籍法107条2項

「外国人と結婚した者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、
その者は、その婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、
その旨を届け出ることができる。」







【参考文献】

溜池良夫「国際私法講義第2版」(有斐閣)

山田鐐一「国際私法新版」(有斐閣)

南敏文編著「はじめての渉外戸籍」(日本加除出版株式会社)

「戸籍六法」(テイハン)


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