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外国で婚姻する場合



実質的成立要件⇒各当事者の本国法(法例第13条第1項)


外国において婚姻手続きを行う場合、外国の官公署から、婚姻について何らの障害のない旨(婚姻適齢、重婚、再婚禁止期間等)の「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。
 
日本の市区町村長、法務局長、在外公館の長は「婚姻要具備証明書」を発行することができます。


形式的成立要件⇒

婚姻挙行地の法律(法例第13条第2項)
当事者の一方の本国法による方式(法例第13条第3項本文



「婚姻挙行地」である外国の方式での婚姻は、日本でも有効です。

また、婚姻当事者の一方の本国法による方式で婚姻しても有効です。

当事者である日本人は、「婚姻の成立を証明する書面」を、その戸籍謄本とともに婚姻成立の日から3ヶ月以内に、本籍地の市区町村長に提出して婚姻の届出(報告的婚姻届出)をしなければなりません。


当事者である日本人が外国にいる場合には、婚姻成立の日から3ヶ月以内にその国に駐在する日本の大使等に提出すれば、大使等はこれを遅滞なく外務大臣を経由して本人の本籍地の市区町村長に送付することとされています(戸籍法41条、42条)。





【日本人同士が外国で日本の方式で婚姻する場合】


「当事者の一方の本国法(=日本法)による方式」(法例13条3項本文)として可能です。


戸籍法は、内外すべての日本人について属人的に適用されるので、 日本の市区町村長に郵送や第三者への委託により婚姻届を提出することもできますが、


また、日本の大公使または領事に婚姻届(創設的婚姻届)を提出することもできます(外交婚・領事婚、民法第741条、戸籍法第40条〜第42条)。




【日本人と外国人が外国で日本の方式で結婚する場合】


「当事者の一方の本国法(=日本法)による方式」(法例13条3項本文)として可能です。


戸籍法40条が日本の大公使または領事に創設的な届出をすることができる者を「外国にある日本人」に限っており、日本の大公使または領事に日本人と外国人とが届出人となる創設的な届出の受理権限を与えていないため、日本の市区町村長に郵送や第三者への委託により婚姻届を提出することになります。


なお、外国で行った日本の方式での婚姻がその外国でも有効かどうかは、当該外国の法律によります。









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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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