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国際結婚と在留資格


外国人が日本人と結婚しても直ちに日本での在留が認められるわけではありません。


「結婚すること」と「在留すること」は制度上別問題なので、
外国人が日本に在留するためには「在留資格」を取得する必要があります。


日本人と結婚した外国人は通常「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。


【結婚から来日まで】

1.婚姻の成立

@外国で結婚する場合
A日本で結婚する場合(短期査証で来日)




2.在留資格認定証明書の交付申請

申請窓口:日本人配偶者等(民法上の親族が申請できます)の住所地を管轄する地方入国管理局

東京入国管理局の場合、現在申請から結果がでるまで概ね4ヶ月程度かかっています。




3.査証発給申請

申請窓口:外国人配偶者の住所地を管轄する日本国在外公館(大使館、領事館)

先に交付された「在留資格認定証明書」を添付して申請します。原本は返却されます。




4.来日

空港で上陸審査を受けます。その際、旅券のほかに「在留資格認定証明書」を提出します。

旅券に上陸許可のシールが貼られます。ここではじめて「日本人の配偶者等」の在留資格を認定されたことになります。




5.外国人登録

申請窓口:住所地の市区町村役場




 外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を付与された場合、

在留活動上の制限がないため、どのような職業に就くこともできます



 ただ、最近、残念なことに偽装結婚が多発している関係で、婚姻届を提出し婚姻関係が戸籍に記載されれば

直ちに「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されるというわけではありません

こちら側から積極的に入国管理局に対して結婚関係が真正であることを立証する必要があります


「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請や

他の在留資格から「日本人配偶者等」への変更許可申請を行うには

以下の書類を用意します

A、外国人の夫または妻がすでに他の在留資格を有している場合→在留資格変更許可申請

@在留資格変更許可申請書 1通 A旅券(パスポート) B外国人登録証明書



B、これから外国人の夫または妻を呼び寄せる場合→在留資格認定証明書交付申請

@在留資格認定証明書交付申請書 1通 A写真(縦40ミリ、横30ミリ)2葉



(立証資料)ABとも共通

ア 日本人との結婚を証する文書

戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの)



イ 日本人の住民票の写し



ウ 外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書


@在職証明書等職業を証明するもの

夫または妻の双方が定職につかれていない場合、

どのように結婚生活を営むのかきちんと説明することが重要です



※日本人の親などの援助が受けられる場合には下記の書類を添付するといいでしょう

@親の源泉徴収票等収入を証明できるもの

A親の身元保証書

B親が夫または妻が定職につけるまで援助する旨の上申書

C就職先が確保できれば採用通知書又は雇用契約書の写し

D在留資格の許可を条件とした外国人の採用通知書又は雇用契約書の写し

E預金通帳・預金残高証明書



A住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控の写しのいずれかで、

年間の所得及び納税額を証するもの



エ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書


その他、親族の概要書、婚姻の経緯等に関する質問書などの提出を求められることがあります。


立証資料は個別具体的な事情によって異なります

詳しくは、お気軽にお問い合わせください




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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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