日本在住の日本人と中国在住の中国人が結婚する場合、通常中国で結婚手続を行います。
2003年10月1日、中国にて新「婚姻登記条例」が施行され、中国における婚姻手続が大幅に緩和されました。
(婚姻の実質的成立要件)
日本人→日本国民法により要件を検討
(但し、中国でも有効な婚姻とするためには、中国法の要件に該当する必要があります)
中国人→中国法により要件を検討
(ご参考)
日本国法例13条1項
中国民法通則147条
(婚姻の形式的成立要件−方式)
中国=挙行地婚主義(中国民法通則147条)
↓
中国の婚姻法による
↓
中国における婚姻の手続
1、本籍地の市区町村長から、婚姻具備要件証明書(独身証明書)を入手
(戸籍謄本・パスポート等を持参し法務局、在中国日本大使館から、入手することも可能)
市区町村発行より法務局発行のもの方が現地で信用されるかもしれません
2、日本国外務省領事移住部領事移住政策課証明班にて、婚姻要件具備証明書の公印の確認証明を受ける
3、在日本中国大使館・領事館にて、婚姻要件具備証明書の認証を受ける
※婚姻具備証明書の発行を在中国日本国大使館領事部又は各総領事館から受けた場合は
上記2・3が不要です
4、婚姻登記処紹介の翻訳会社にて、婚姻要件具備証明書の翻訳文を作成する
5、婚姻登記処にて、婚姻登記を行う
※新「婚姻登記条例」の施行(03年10月1日)により、指定病院における婚前健康検査は不要となりました
【必要書類】
03年10月現在吉林省渉外婚姻登記処の場合
−念の為訪中の前に必ず管轄の婚姻登記処に確認してください−
新「婚姻登記条例」施行後の各地登記処の取扱いについて情報をいただけたら幸いです
(日本人が用意するもの)
@旅券
A婚姻要件具備証明書
など
(ご参考)
上海市渉外婚姻管理暫行弁法(1994年12月28日上海市人民政府発布、1995年2月1日施行)では、
固定的な職業のあること及び独立して生計を立てるだけの資力のあることが国際結婚の要件になっており、
在職証明書及び資力証明書の添付が求められています
(中国人が用意するもの)
@戸口簿
A居民身分証
など
6、婚姻登記処から、結婚証(赤い手帳です)を受け取る
7、公証処から、婚姻証明書が発行される
8、日本国市区町村役所に報告的婚姻届を行う(3ヶ月以内)
ア、中国国内に長期滞在している場合⇒在中国日本大使館・領事館に婚姻届提出
【必要書類】
@婚姻届(2通)
A日本人の戸籍謄本(2通)
B婚姻証明書(2通)
C中国人配偶者の国籍証明(旅券又は国籍証明書)(2通)
DB及びCの訳文(翻訳者明記)(各2通)
イ、日本国内で提出する場合⇒市区町村役所に婚姻届提出
@婚姻届(1通)
A婚姻証明書(1通)
B中国人配偶者の国籍証明書(1通)
CA及びBの訳文(翻訳者明記)
D戸籍謄本(1通)−本籍地以外に提出の場合
内容の正確性については細心の注意を払っておりますが、本サイトをご参考にしてとられた行為のいかなる結果についても責任を負うことはできません。
内容の不備等お気軽にご指摘いただけると幸いです。
このホームページの著作権は、林 幹に属します。無断転用・転載を禁止致します。