「再婚禁止期間」は、出生子の父性推定の混乱を避ける趣旨で認められるもので(民法733条)、当事者双方に関係する問題なので、双面的婚姻障害と解されています(山田鐐一著「国際私法新版」406頁参照)。
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| ※制裁的または教育的、警告的な目的をもつ再婚禁止期間の定めは、再婚禁止期間を課せられた当事者の一面的婚姻障碍の問題として、専らその当事者の本国法によるべきとされています(溜池良夫「国際私法講義第2版」403頁参照)。 |
| 【再婚禁止期間と中国人との婚姻】 中国国際私法(民法通則147条)は、婚姻の実質的要件も「婚姻挙行地の法律を適用」するとしているため、そもそも、中国人女と日本人男が日本で婚姻する場合、中国法は適用されません。 よって、中国法に再婚禁止期間があるなしに関係なく、中国人女にも日本民法の再婚禁止期間の定めが適用されるので(もちろん、双方的婚姻障碍として日本人男にも)、その結果、再婚禁止期間は婚姻できません。 |
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