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再婚禁止期間(待婚期間)



「再婚禁止期間」は、出生子の父性推定の混乱を避ける趣旨で認められるもので(民法733条)、当事者双方に関係する問題なので、双面的婚姻障害と解されています(山田鐐一著「国際私法新版」406頁参照)。


英国法、ポーランド法、中国法などには再婚禁止期間はありませんが、例えば、英国人女が日本人男と結婚する場合には、日本人男の本国法である日本民法に再婚禁止期間の定めがある以上(父性推定の混乱により夫は被害を受ける)、再婚禁止期間は婚姻できません


※制裁的または教育的、警告的な目的をもつ再婚禁止期間の定めは、再婚禁止期間を課せられた当事者の一面的婚姻障碍の問題として、専らその当事者の本国法によるべきとされています(溜池良夫「国際私法講義第2版」403頁参照)。


【再婚禁止期間と中国人との婚姻】

中国国際私法(民法通則147条)は、婚姻の実質的要件も「婚姻挙行地の法律を適用」するとしているため、そもそも、中国人女と日本人男が日本で婚姻する場合、中国法は適用されません。

よって、中国法に再婚禁止期間があるなしに関係なく、中国人女にも日本民法の再婚禁止期間の定めが適用されるので(もちろん、双方的婚姻障碍として日本人男にも)、その結果、再婚禁止期間は婚姻できません。








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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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