日本法人と日本支店との比較
日本法人も日本支店も営業活動の範囲に違いはありません。
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日本法人 |
日本支店 |
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資本金 |
株式会社1,000万円以上 有限会社300万円以上 |
不要 |
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法人住民税 (均等割部分) ※年間 |
資本金1,000万円以下 :年間70,000円 資本金1,000万円超1億円以下 :年間180,000円 資本金1億円超10億以下 :年間290,000円 |
海外本社の資本金を基準に左のとおり計算します。 |
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設立の経費 |
・登録免許税: 資本金300万円の場合:60,000円 資本金1,000万円の場合:150,000円 ・定款認証代:約100,000円 ・資本金保管証明書発行手数料: 約30,000円(資本金300万円の場合) 約80,000円(資本金1,000万円の場合) ・その他雑費:10,000円 合計: 有限会社(資本金300万円)の場合 約200,000円 株式会社(資本金1,000万円)の場合 約290,000円 |
・登録免許税 90,000円 ・定款:不要 ・その他雑費:10,000円 合計:約100,000円 |
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当事務所の 報酬額 |
有限会社の場合:168,000円(税込み) 【設立に付随する手続】 日本銀行に対する届出又は報告書 税務署等に対する設立届 一律:105,000円(税込み) 合計: 有限会社の場合:273,000円(税込み) 株式会社の場合:294,000円(税込み) ※事務所の選定、在留資格の取得手続、中国側手続、税務・会計などは別料金となります。 |
【設立自体】 105,000円(税込み) 【設立に付随する手続】 左に同じ 合計: 210,000円(税込み) ※事務所の選定、在留資格の取得手続、中国側手続などは別料金となります。 |
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経費と報酬額の合計 |
有限会社(資本金300万円)の場合 473,000円(税込み) ※資本金保管証明書発行手数料を 30,000円として計算 株式会社(資本金1,000万円)の場合 634,000円(税込み) ※資本金保管証明書発行手数料を 80,000円として計算 |
310,000円(税込み) |
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備考 |
有限会社の役員:取締役1名 株式会社の役員:取締役3名以上 監査役1名以上 |
日本における代表者:1名 |