合資会社の設立方法

 

 

ここでは、最近SOHO向けとして注目されている合資会社の設立方法についてまとめてみました。ご不明の点については、メールなどでお気軽にお問い合わせください。

 

 

一、会社の基本的事項の決定

 

会社の事業内容(目的)

 

社名(類似商号の調査)

 

社員構成

 

出資に関する事項

 

 

 

二、印鑑の用意

 

会社代表印(個人印と同じでもOK

 

 

 

三、定款の作成

 

1、絶対的記載事項

商号

目的

社員の住所及び氏名

本店及支店の所在地

社員の出資の目的、及びその価格または評価の基準

各社員の責任が有限であるか無限であるかの別

 

2、相対的記載事項

各社員の業務執行の権利義務

会社を代表する者の定め

共同代表の定め

社員の一方的告知による退社原因

持分払い戻し

定款に定めた事由の発生による会社の解散原因

会社財産の処分方法

 

3、任意的記載事項

営業年度

社員総会に関する事項

 

 

 

四、出資金の払込み

 

出資した社員に領収書・引渡受領書を発行、その控えを持っておく

 

 

 

五、必要書類の作成

 

1、登記申請の必要書類

 

@設立登記申請書(登録免許税の収入印紙6万円を貼付)

A登記用紙と同一の用紙

B定款(定款に代表社員を定めたことを書いてない場合は、それについての総社員の同意書が必要)

C出資金領収書控(有限責任社員宛の領収書が必要)

 

2、会社代表印を登録するための必要書類

 

@会社代表者の印鑑届書

A会社代表者個人の印鑑証明書

 

 

 

六、管轄官庁への届け出

 

1、税務署(国税関係)

 

2、都道府県税事務所または市町村役場(地方税関係)

 

3、労働基準監督署(労災保険の届け出、従業員がいる場合)

 

4、公共職業安定所(雇用保険の届け出、従業員がいる場合)

 

5、社会保険事務所(厚生年金、健康保険)

 

 

 

七、物的会社への組織変更

 

1、合資会社を解散・清算し、物的会社(有限、株式)を設立

 

合資会社の解散・清算に伴い、清算所得の問題が生じる

 

2、合資会社が現物出資して物的会社(有限、株式)を設立

 

  現物出資に伴う譲渡所得の問題が生じる

 

3、株式会社を設立して合資会社を吸収合併(有限会社との合併は不可)