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擬似外国会社
日本法人との比較
会社法第821条
第1項 日本において本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続することができない。
第2項 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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行政書士 林 幹 国際法務事務所
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