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国際渉外関係目次


外国会社の日本営業所(支店)設置手続き




ステップ 1

日本営業所(支店)の代表者の決定



日本における代表者は日本に住所を有していなければなりません
(昭和59年8月9日民四第4109号民事局第四課回答)



この点、以下の3パターンが考えられます


@日本に住んでいる日本人が代表者に就任する場合

※とくに問題は生じません


A既に日本に在留している外国人が代表者に就任する場合

※在留資格の変更が必要な場合があります



B海外から来日する外国人が代表者に就任する場合

※来日に際し、「企業内転勤」「投資・経営」等の在留資格を認定される必要があります




ステップ 2

宣誓供述書(Affidavit)の作成に必要な書類の準備


○会社設立証明書(Cetificate of Incorporation)

○定款(Articles of Incorporation)

○年計報告書(Annual of Report)

○会社パンフレットなど


※当事務所では、通常「チェックシート」にご記入いただいております




ステップ 3

宣誓供述書(Affidavit)の作成



外国会社の営業所の設置登記には下記@〜Bの書類を添付する必要があります
(商業登記法104条1項)


@本店の存在を認めるに足りる書面

A日本における代表者の資格を証する書面

B外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面


宣誓供述書は上記@〜Bに代わりうるものなので、
@〜Bの内容が含まれるように作成する必要があります



※宣誓供述書には、

外国会社の本国の管轄官庁
又は日本における領事その他権限がある官憲認証

が必要です(商業登記法104条2項)


外国会社の本国によってはこの点が一番難しいところです




ステップ 4

営業所(支店)の設置の登記申請


  登録免許税は9万円です



  (必要書類等)


   宣誓供述書(翻訳文付)、印鑑届書、代表者の印鑑証明書など




ステップ 5

営業所(支店)設置に伴う手続を行う



日本銀行:支店設置の報告書−設置後15日以内

(事前届出となる業種もあります)


税務署:外国普通法人となった旨の届出書、青色申告の承認申請書など


都税事務所:事業開始等申告書−設置後15日以内


営業所の設置場所が県である場合

県税事務所:法人の設立等報告書−設置後1ヶ月以内


市役所:法人届出書



※従業員を採用した場合

労働基準監督署:労働保険・保険関係成立届

公共職業安定所:雇用保険適用事業所設置届

社会保険事務所:健康保険・厚生年金保険新規適用届



当事務所の外国会社営業所設置手続に係るご料金





外国会社の営業所(支店)設置は、外国会社の国籍や日本における代表者の国籍など
によって設立手続きが異なります。



外国法人の日本営業所(支店)設立手続

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