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国際渉外関係目次


日本営業所(支店)の代表者の決定
日本における代表者は日本に住所を有していなければなりません
(昭和59年8月9日民四第4109号民事局第四課回答)
この点、以下の3パターンが考えられます
@日本に住んでいる日本人が代表者に就任する場合
※とくに問題は生じません
A既に日本に在留している外国人が代表者に就任する場合
※在留資格の変更が必要な場合があります
B海外から来日する外国人が代表者に就任する場合
※来日に際し、「企業内転勤」「投資・経営」等の在留資格を認定される必要があります

宣誓供述書(Affidavit)の作成に必要な書類の準備
○会社設立証明書(Cetificate of Incorporation)
○定款(Articles of Incorporation)
○年計報告書(Annual of Report)
○会社パンフレットなど
※当事務所では、通常「チェックシート」にご記入いただいております

宣誓供述書(Affidavit)の作成
外国会社の営業所の設置登記には下記@〜Bの書類を添付する必要があります
(商業登記法104条1項)
@本店の存在を認めるに足りる書面
A日本における代表者の資格を証する書面
B外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
宣誓供述書は上記@〜Bに代わりうるものなので、
@〜Bの内容が含まれるように作成する必要があります
※宣誓供述書には、
外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証
が必要です(商業登記法104条2項)
外国会社の本国によってはこの点が一番難しいところです

営業所(支店)の設置の登記申請
登録免許税は9万円です
(必要書類等)
宣誓供述書(翻訳文付)、印鑑届書、代表者の印鑑証明書など

営業所(支店)設置に伴う手続を行う
日本銀行:支店設置の報告書−設置後15日以内
(事前届出となる業種もあります)
税務署:外国普通法人となった旨の届出書、青色申告の承認申請書など
都税事務所:事業開始等申告書−設置後15日以内
営業所の設置場所が県である場合
県税事務所:法人の設立等報告書−設置後1ヶ月以内
市役所:法人届出書
※従業員を採用した場合
労働基準監督署:労働保険・保険関係成立届
公共職業安定所:雇用保険適用事業所設置届
社会保険事務所:健康保険・厚生年金保険新規適用届
当事務所の外国会社営業所設置手続に係るご料金

外国会社の営業所(支店)設置は、外国会社の国籍や日本における代表者の国籍など
によって設立手続きが異なります。
外国法人の日本営業所(支店)設立手続
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