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外国人の方が日本に在留するためには、その活動が27種類ある「在留資格」のうち、
いずれかに該当しなければなりません。
※「在留資格」は査証(ビザ)とは別のものです。
外国人がITエンジニアとして日本で活動(就労)する場合は、
「技術」の在留資格にその活動が該当する必要があります。
よって、外国人ITエンジニアの採用をお考えの場合、「技術」の在留資格を入国管理局によって
認定されるような外国人を雇用する必要があります。
外国人をITエンジニアとして雇用したものの、入国管理局によって「技術」の在留資格を
認定されなかった場合、その外国人は日本に入国・在留することが不可能になります。
※他の「在留資格」に該当すればもちろん入国・在留できます。
そこで、そういうことにならないよう雇用計画の当初から「在留資格」の
問題を念頭に置くことが不可欠となります。
以下、「技術」の在留資格に該当するための条件を列記致します。
「技術」の在留資格に該当するための条件
1.外国人と日本の公私の機関(会社等)との間に契約関係があること
2.外国人と契約関係にある日本の公私の機関(会社等)の事業が適正に
行われているもので、かつ、安定性・継続性に問題がないこと
3.外国人が日本で理学、工学その他の自然科学の分野に属する
技術又は知識を要する業務に従事すること
4.従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を
専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は
10年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を習得していること
※情報処理に関する一定の試験の合格者等が情報処理に関する技術又は知識を
必要とする業務に従事しようとする場合は、上記条件を満たす必要はありません。
5.外国人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること