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永住が許可されるための要件



1.素行が善良であること(素行要件)


2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)


3.永住が日本国の利益に合すること



(出入国管理及び難民認定法22条2項)

※日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子については、
上記1及び2の要件を満たさないときでも、永住が許可されるときがあります(簡易永住許可)


以下、上記1、2及び3の要件について説明致します

1.素行が善良であること(素行要件)について


=「外国人の素行が日本社会における通常人として非難されない程度であること」



(ポイント)

@納税義務など公的義務の履行状況


A前科の有無(罰金刑も含まれます)


※1 軽微な交通事故における反則金納付は「犯罪」実績(前科)とはなりません

※2 刑事罰として「罰金」を納付した場合、5年間経過する必要があるようです

※3 執行猶予を受けた場合は、刑の執行を受けることがなくなった日から10年間の経過が必要のようです


※1〜3は、絶対的ではありません


B暴力団との係わりの有無


2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)について


=「その有する資産又は技能により現に生活上公共の負担となっていないこと、

及びその有する資産又は技能から見て将来も生計を維持し安定した生活を営むことができると見込まれること」


お金持ちである必要はありません

普通の生活を営むことをできる程度で足ります



※永住許可の申請人自身が独立生計維持能力を充分に有していなくても、
家族単位で安定した生活を今後とも続けることができると認められるときは、
独立生計維持能力を具備しているものとして扱われます


※永住許可申請後、現在の仕事を辞めるような場合は注意が必要です


3.永住が日本国の利益に合することについて



この判断は、法務大臣の広範な自由裁量権に基づき


@外国人の在日経歴、A在留中の一切の行状、B国土の条件、

C人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、D出入国管理を取り巻く国際環境、

その他の事情を総合的に勘案の上行われます



その者を日本社会に永住させることが日本国にとって有益であると判断されたときに限り、永住が許可されます




【上記3に関する審査のポイント】


@ 一般原則:10年以上継続して日本に在留していること


「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます


再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合⇒「継続性」 ○

再入国許可を受けずに出国した場合⇒「継続性」 ×



※「人文知識・国際業務」の在留資格を有する者が、支店長などとして海外に派遣されていた期間は
「10年」に算入されないので注意が必要です



※留学生として入国し学業終了後就職している者

就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していることが必要




A 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合


配偶者:婚姻後3年以上日本に在留していること


※海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していることで足ります


A.婚姻の実態が伴っていること

B.婚姻生活の破綻やそれに伴う別居等がなく、正常な婚姻生活が継続していること

が必要です


実子又は特別養子:引き続き1年以上日本に在留していること




B 定住者の場合:引き続き5年以上日本に在留していること




C 外交、社会、経済、文化等の分野において日本へ貢献した者:引き続き5年以上日本に在留していること





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