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在留資格「永住者」とは?


 
 在留資格「永住者」とは、「法務大臣が永住を認める者」(出入国管理及び難民認定法(以下、法といいます)別表第二)のことです。


 「法務大臣が永住を認める者」とは、法22条(永住許可)または法22条の2の規定に基づき法務大臣から永住許可を受けた者のことです。


永住者は、在留中に行うことができる活動の範囲に「制限がなく」、また、在留期間も「無制限」です。

すなわち、永住者は、入管法上最も優遇された法的地位により日本国に在留することができます。


在留資格「永住者」とは?

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