![]()
@招へい機関(お店)の商業・法人登記簿謄本および損益計算書の写し
A招へい機関の事業内容を明らかにする資料
B経歴書並びに活動に係る経歴および資格を証する公的機関が発行した文書
C活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
入管規則別表第三には以上の書類が申請に必要な書類として挙げられています
しかし、在留資格「技能」の取得は容易ではなく申請しても在留資格認定証明書が不交付になる割合は低くありません
そこで、以下の3要素を慎重に吟味し、積極的に在留資格該当性を立証する必要があるものと考えます
@ 申請人(中国人コック)に関する要素(人的要素)
A 中国人コックを雇用するお店に関する要素(場所的要素)
B 中国人コックの日本における仕事に関する要素(活動内容要素)
ア、10年の実務経験があるかどうか→「経歴・実務証明書」
イ、「職業資格証書」(中国労働保障部発行)を有しているかどうか
(中央政府がコンピュータ管理しているようです)
ウ、「戸口簿」の職業欄が「調理師」になっているかどうか
「経歴・実務証明書」、「職業資格証書」、「戸口簿」が中国人コックさんが在留資格「技能」を取得する際の3点セットです。
お店としての「安定性・継続性」が求められます
ア、中国人コックの専従性の要件
中国人コックの料理の調理に係る技能は
「外国において考案され我が国において特殊なもの」
であることが要求されます
とするならば
相当な技量を有するコックが一般事務などを行うのは不自然で、
お店の安定性・継続性に問題ありと判断されます
中国人コックの専従性を立証するため、
中国人コックの「職務内容説明書」には、申請人である中国人コックの職務内容のみならず、
他の従業員の人数および担当職務、お店の組織図などについても詳しく記載する必要があります
イ、事業計画書
新規のお店は事業計画書(会計士・税理士作成のもの)により安定性・継続性を立証します
その際、「どのようにして黒字にするのか」、「どのようにして契約書記載の給与の支払いをするのか」を入管当局が分かるよう作成するのがポイントです
ウ、宣伝活動をしている資料
新規のお店には宣伝活動不可欠です
これも安定性・継続性の立証資料となります
エ、お店の見取り図
必要な備品、座席数が確保されているかどうかを示すことにより安定性・継続性を立証します
オ、メニュー
中国人コックの料理の調理に係る技能が
「外国において考案され我が国において特殊なもの」である以上、比較的値段が高いものでなくては不自然です
雇用契約書、職務内容説明書には、
中国人コックの料理の調理に係る技能が
「外国において考案され我が国において特殊なもの」であることを分かるよう具体的かつ詳細に作成します
また、中国人コックを追加補充する場合には追加補充の必要性を判断するため、
現在の「外国人従業員リスト」が重要になります
不必要な補充追加を入管当局は認めません
当事務所では以上のようなポイントを踏まえつつ、慎重に申請書類の作成を行っております
中国人コックの雇用についてお気軽にご相談ください
kan@officekan.com
中国人コックの招へいに係る当事務所のご料金