中国からコック(料理人)を招へいし、雇用するには、「技能」の在留資格を取得する必要があります。
具体的には、
@中国人コックを雇用する日本のお店の方あるいは行政書士が、中国人コックの在留資格認定証明書(「技能」)を入国管理局から取得(数ヶ月かかります)
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A在留資格認定証明書を中国人コックに郵送
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B中国人コックが在留資格認定証明書を持参し、日本大使館ないし領事館で就労ビザの申請
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C就労ビザのあるパスポートを持参し、日本に入国
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D市町村で外国人登録手続
という流れになります。
ここで言うコック(料理人)は、単に「料理の調理又は食品の製造に係る技能」を有するだけでなく、
それが「外国において考案され我が国において特殊なもの」でなくてはなりません。
さらに、10年以上のコックとしての実務経験がなくてはなりません。
入国管理局にて「技能」の在留資格認定証明書を取得するには多くの必要書類が必要であり、
在留資格認定証明書の不交付もけして少なくありません