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中国人の方が、文化交流・自治体交流・スポーツ交流または日本に短期滞在して行う商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査などを行うためには「短期商用」の査証(ビザ)を取得する必要があります。

なお、日本で就労活動を行うためには、@「人文知識・国際業務」や「技術」など就労可能な在留資格の「在留資格認定証明書」の交付を法務省入国管理局から受けた後、A中国の日本大使館・領事館から就業ビザの発給を受けることが必要になります。詳しくはお尋ねください。



具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

一、日本側で準備する書類を用意する。

(日本側で準備する書類)

@招聘理由書

A滞在予定表

B身元保証書

C法人登記簿謄本

D残高証明書

E納税証明書

F取引の実体を証明する書類


DEFは不可欠の書類ではありませんが、添付した方がよろしいかと思います。



二、日本側で準備する書類(原本とコピー1部)を中国人の査証(ビザ)申請人に送付する。


三、査証(ビザ)申請人が準備する書類を用意する。

(査証申請人が準備する書類)

@査証申請書

A旅券(パスポート)

B在職証明書(申請人の身分事項、役職、訪日目的、日程を記載した文書)

C「戸口簿」及び「身分証(又は暫住証)」の写し

D営業執照(副本)(営業許可証)又は批准証書




四、査証(ビザ)申請人が、中国側代理申請機関(指定旅行社)を通じて、日本大使館や領事館  に査証発給を申請する。

査証(ビザ)が発給されるまで1週間から1ヶ月程度かかります。お早めのご準備をお勧めいたします。

一度査証(ビザ)の発給が不許可になった場合は、原則として6ヶ月間査証(ビザ)申請することができなくなります。ご相談ください。


行政書士林幹事務所では、煩雑な査証申請手続きをサポートしております。お気軽にお問い合わせください。



日本側で準備する書類の作成代行料および査証発給のコンサル料の合計は、短期商用査証の場合、73,500円(税込み)です(お一人様当り。但し、複数人の場合でも書類がほぼ共通する場合にはお1人として扱います。そうでない場合は、お1人様当り追加料金として5,000円いただきます。)。


中国人に関する査証(ビザ)発給手続(短期商用)

kan@officekan.com